失業保険の受給資格があるか教えてください。
*現在11ヶ月の子供がいるシングルマザー
*現在は育児休業の申請をしていて、給付金をもらっている(07年4月入社)
*仕事をする意欲はあるが保育園の入所が困難
*貯金と育児休業給付金とで生活をしてきたが、貯金が底をつき、
12月で給付金の支給も終わるので生活が困難になった
*実家と縁が切れているので援助・保育の助けをしてもらうことはできない
*現在、休業中の職場では、休業前にセクシャル・パワーハラスメントがあり、
今回の休業中にもさまざまな噂を立てられて、復帰をしても精神的苦痛で長くいられるかわからない。
*アパートの家賃も支払うことが難しくなるので、公営の母子入所施設へ入所届けを出しているところ
*できれば、今休業中の職場を辞め、4月からの保育園入所を見込んで職を探し、生活を立て直したい
このような状況で、例えば12月に離職願いを出し、その後失業給付を受けられることができるのでしょうか。
はちゃめちゃな質問を承知で・・・回答いただけたら嬉しいです。
よろしくお願いいたします。
*現在11ヶ月の子供がいるシングルマザー
*現在は育児休業の申請をしていて、給付金をもらっている(07年4月入社)
*仕事をする意欲はあるが保育園の入所が困難
*貯金と育児休業給付金とで生活をしてきたが、貯金が底をつき、
12月で給付金の支給も終わるので生活が困難になった
*実家と縁が切れているので援助・保育の助けをしてもらうことはできない
*現在、休業中の職場では、休業前にセクシャル・パワーハラスメントがあり、
今回の休業中にもさまざまな噂を立てられて、復帰をしても精神的苦痛で長くいられるかわからない。
*アパートの家賃も支払うことが難しくなるので、公営の母子入所施設へ入所届けを出しているところ
*できれば、今休業中の職場を辞め、4月からの保育園入所を見込んで職を探し、生活を立て直したい
このような状況で、例えば12月に離職願いを出し、その後失業給付を受けられることができるのでしょうか。
はちゃめちゃな質問を承知で・・・回答いただけたら嬉しいです。
よろしくお願いいたします。
受給資格としてはまず過去2年間において雇用保険の加入期間が12ヶ月
以上ないといけません。離職理由がどのようであれ必要です。
以上ないといけません。離職理由がどのようであれ必要です。
アルツハイマー要介護1、見直しは半年後、前から精神面に浮き沈みあり、激しいヒステリックもあり、私が自立してから、顕著に症状が現れ、風呂に入らなかったり、
着衣に季節感が無くなったり、食事を、好きなプリンや菓子パン等しか取らずに大金を持ち歩く様になり、病院にかけてから、ケアマネが、あちらの事情で変わったりで、約三年振り回されています。現在デイ、ヘルパーさんに協力要請しています。アリセプト5㍉、多発性脳梗塞治療あり。健康状態、多少血圧高め、症状は会話の単語忘れ、話しはなかなか通じない。家事は当然無理、電話操作、外出時の施錠が出来ない。たまに見られる失禁は両方ありまだ隠す。歩けるが徘徊は無し。総入歯、白内障治療拒否、やはり徐々に進行していますが、介護者一人で失業、再就職には施設に入所させるしか無いのでしょうか?。まだ何百人待ちで、本人も抵抗がある様です。根気よくデイから入所迄の総合施設に慣れさせようと思いますが、現段階では、失業保険も貰えません。また介護度数は、今の症状でどれくらいになりますでしょうか?
着衣に季節感が無くなったり、食事を、好きなプリンや菓子パン等しか取らずに大金を持ち歩く様になり、病院にかけてから、ケアマネが、あちらの事情で変わったりで、約三年振り回されています。現在デイ、ヘルパーさんに協力要請しています。アリセプト5㍉、多発性脳梗塞治療あり。健康状態、多少血圧高め、症状は会話の単語忘れ、話しはなかなか通じない。家事は当然無理、電話操作、外出時の施錠が出来ない。たまに見られる失禁は両方ありまだ隠す。歩けるが徘徊は無し。総入歯、白内障治療拒否、やはり徐々に進行していますが、介護者一人で失業、再就職には施設に入所させるしか無いのでしょうか?。まだ何百人待ちで、本人も抵抗がある様です。根気よくデイから入所迄の総合施設に慣れさせようと思いますが、現段階では、失業保険も貰えません。また介護度数は、今の症状でどれくらいになりますでしょうか?
ご質問は、今の介護度がどれくらい上がりそうか、ということで宜しかったでしょうか?
要介護度は実際に調査を受けてみないとはっきり申し上げられません。が、ご質問文を読む限り、要介護1レベルではないと思います。特に、尿、便ともに時々失禁がみられ、そのような時汚れた下着を隠してしまう、という点、介護度が上がることが考えられます。それに、これまで問題なく出来ていた身近なこと、電話をかける、簡単な調理も難しい=火の管理ができない。こういったことが複数あるようですので、今度の更新では上がると思います。
ところで、今介護保険サービスをお使いのご様子ですが、足りない、ということがあるのでしょうか? デイとヘルプをお願いしているようですね。
今現在のプランでとりあえず足りているようでしたら、今すぐ区分変更をかけてまで介護度を上げる必要はないと思います。介護度が上がると、デイサービスのご利用料金も上がりますので。
もしお疲れでしたら、ショートステイをお使いになってみませんか? 将来を考え施設へなれて頂くためにも、毎月数日間、お泊りをご利用なさってはどうでしょう? その間、あなた様も少し体を休めることができます。
今のご状態としては、お風呂を嫌ったり、バランスよい食事を食べる大切さを理解できなかったりするものの、何とか在宅生活を継続できる位なのでは?もの忘れはあるものの、他者との会話もそれなりに成立し、特に第三者には愛想良く接していらっしゃるのでしょう。例えば、デイサービスへの通所日数を増やし、その間だけでも(パートになりますが)お仕事をされる方法も考えられます。
仕事と介護、両立となり大変ですが、逆にご本人と二人きりでいるより、少し外へ出て働いたほうが精神的には健康に過ごせる方もいます。
特別養護老人ホームは要介護度が低いとなかなか入所できませんが、それであきらめるということでなく、申し込みだけはしておきましょう。タイミングとしては、次の更新時が宜しいかと思います。(上がると思われますので)主介護者が居ないとか(独居)、いても仕事に出ているなど、条件によっても入所の順番が変わってきます。申し込みだけはしておかないと、いつまでまっても順番は回ってきませんので。
失礼ながら、アルツマイマーであれば、今後進行が予想されます。やがて、ご本人も在宅生活が難しくなってくると思います。その時は特養へもご入所できるかも知れません。
少しでもご参考となれば大変嬉しいです。
要介護度は実際に調査を受けてみないとはっきり申し上げられません。が、ご質問文を読む限り、要介護1レベルではないと思います。特に、尿、便ともに時々失禁がみられ、そのような時汚れた下着を隠してしまう、という点、介護度が上がることが考えられます。それに、これまで問題なく出来ていた身近なこと、電話をかける、簡単な調理も難しい=火の管理ができない。こういったことが複数あるようですので、今度の更新では上がると思います。
ところで、今介護保険サービスをお使いのご様子ですが、足りない、ということがあるのでしょうか? デイとヘルプをお願いしているようですね。
今現在のプランでとりあえず足りているようでしたら、今すぐ区分変更をかけてまで介護度を上げる必要はないと思います。介護度が上がると、デイサービスのご利用料金も上がりますので。
もしお疲れでしたら、ショートステイをお使いになってみませんか? 将来を考え施設へなれて頂くためにも、毎月数日間、お泊りをご利用なさってはどうでしょう? その間、あなた様も少し体を休めることができます。
今のご状態としては、お風呂を嫌ったり、バランスよい食事を食べる大切さを理解できなかったりするものの、何とか在宅生活を継続できる位なのでは?もの忘れはあるものの、他者との会話もそれなりに成立し、特に第三者には愛想良く接していらっしゃるのでしょう。例えば、デイサービスへの通所日数を増やし、その間だけでも(パートになりますが)お仕事をされる方法も考えられます。
仕事と介護、両立となり大変ですが、逆にご本人と二人きりでいるより、少し外へ出て働いたほうが精神的には健康に過ごせる方もいます。
特別養護老人ホームは要介護度が低いとなかなか入所できませんが、それであきらめるということでなく、申し込みだけはしておきましょう。タイミングとしては、次の更新時が宜しいかと思います。(上がると思われますので)主介護者が居ないとか(独居)、いても仕事に出ているなど、条件によっても入所の順番が変わってきます。申し込みだけはしておかないと、いつまでまっても順番は回ってきませんので。
失礼ながら、アルツマイマーであれば、今後進行が予想されます。やがて、ご本人も在宅生活が難しくなってくると思います。その時は特養へもご入所できるかも知れません。
少しでもご参考となれば大変嬉しいです。
会社都合退職になりますか?
今日突然社長から、「経営状態が悪くなっちゃってね・・・今月末で辞めてもらえる?」と言われました。
本当に突然の出来事で、最初何を言われたのかわからなくなってしまいました。
退職までに既に一月をきっています。
今月中に新しい職を探さねばなりませんが、そんなに運よく見つけられるとは思えません。
(もちろん頑張って探すつもりではいますが・・・)
もしも今月中に就職先が決まらない場合って、失業保険とかもらえるんですよね。
自己都合と会社都合では失業保険のもらい方も違ってくると聞きました。
私の場合は、会社都合退社でいいんですよね?
また、会社都合退社の場合は、退職届って必要なのでしょうか?
初めての会社で初めての退職で不安がいっぱい、わかんないことだらけです。
どうか教えて頂けないでしょうか?
今日突然社長から、「経営状態が悪くなっちゃってね・・・今月末で辞めてもらえる?」と言われました。
本当に突然の出来事で、最初何を言われたのかわからなくなってしまいました。
退職までに既に一月をきっています。
今月中に新しい職を探さねばなりませんが、そんなに運よく見つけられるとは思えません。
(もちろん頑張って探すつもりではいますが・・・)
もしも今月中に就職先が決まらない場合って、失業保険とかもらえるんですよね。
自己都合と会社都合では失業保険のもらい方も違ってくると聞きました。
私の場合は、会社都合退社でいいんですよね?
また、会社都合退社の場合は、退職届って必要なのでしょうか?
初めての会社で初めての退職で不安がいっぱい、わかんないことだらけです。
どうか教えて頂けないでしょうか?
大変ですね。
辞めて欲しいといわれた方はたくさんいるのですか?
「会社の経営状態が悪い」だけで、簡単に辞めさせることはできないのですよ。
そこに至るまで、経営者や会社は解雇を避けるためにどれだけ努力をしたのか・・・という姿がなければダメですし、辞めてもらう人を選ぶ時も特定の人だけにする場合は合理的な理由がなければダメです。
でも、社長のやり方を考えると、争ってまで残るのも気乗りしないでしょうね。
解雇の予告は1ヶ月前までにしなければいけないので、言われてから退職日まで1ヶ月ないのであれば、少しですが解雇予告手当を請求できますよ。確認し、絶対に受け取ってくださいね。
そして、「退職願」や「退職届」などは一切出してはだめですよ!あなたから辞めたいって言った訳ではありませんから。
雇用保険(失業保険・・は過去の言い方)を受けるために「離職票」は必ず受け取ってください。そこに書かれている理由も必ず「会社都合」である事を確認してくださいね。受給手続きのにも再度確認されます。
(余分な話しですが・・会社都合で退職者を出した場合、その会社はしばらくハローワークを使っての求人ができなくなります。一方で人員整理して、一方で求人って合理性を欠きますからね。)
退職し、離職票を受け取ったらすぐにハローワークに手続きに行けば、会社都合の退職ですから、待機日7日過ぎて雇用保険の説明会に出れば直ちに失業状態と認定され、雇用保険が受けられるようになりますよ。
有給休暇や代休が残っているようなら、早目に休みを使って仕事を探したほうがいいですよ。
今の時季、ちょっと職探しが厳しいです。
辞めて欲しいといわれた方はたくさんいるのですか?
「会社の経営状態が悪い」だけで、簡単に辞めさせることはできないのですよ。
そこに至るまで、経営者や会社は解雇を避けるためにどれだけ努力をしたのか・・・という姿がなければダメですし、辞めてもらう人を選ぶ時も特定の人だけにする場合は合理的な理由がなければダメです。
でも、社長のやり方を考えると、争ってまで残るのも気乗りしないでしょうね。
解雇の予告は1ヶ月前までにしなければいけないので、言われてから退職日まで1ヶ月ないのであれば、少しですが解雇予告手当を請求できますよ。確認し、絶対に受け取ってくださいね。
そして、「退職願」や「退職届」などは一切出してはだめですよ!あなたから辞めたいって言った訳ではありませんから。
雇用保険(失業保険・・は過去の言い方)を受けるために「離職票」は必ず受け取ってください。そこに書かれている理由も必ず「会社都合」である事を確認してくださいね。受給手続きのにも再度確認されます。
(余分な話しですが・・会社都合で退職者を出した場合、その会社はしばらくハローワークを使っての求人ができなくなります。一方で人員整理して、一方で求人って合理性を欠きますからね。)
退職し、離職票を受け取ったらすぐにハローワークに手続きに行けば、会社都合の退職ですから、待機日7日過ぎて雇用保険の説明会に出れば直ちに失業状態と認定され、雇用保険が受けられるようになりますよ。
有給休暇や代休が残っているようなら、早目に休みを使って仕事を探したほうがいいですよ。
今の時季、ちょっと職探しが厳しいです。
雇用保険被保険者証について
先日、体を壊したまま再就職してしまい、会社を試用期間中に辞めてしまったため、雇用保険に入っておらず、入社日に会社へお渡しした雇用保険被保険者証(今回辞めてしまった会社の前に勤めていた会社からいただいた)をまだ返還していただいていません。
すでにほかの会社の面接も受けており、もし落ちたら次が決まるまで失業保険を受給するつもりなのですが、その場合も、いずれにしろ、この「雇用保険被保険者証」が必要になりますよね?
先日辞めてしまった会社へ返還してほしい旨を連絡したところ、「どうしても必要ならばこちらでも確認するが、返還しなくても問題はないですよ。新しい会社でまた発行されますし、こちらでお預かりしておいてもよろしいかと思いますが。」と言われました。
その時は納得して電話を切ってしまったのですが、よく考えたら前職でも提出が必要であったということは、次に就職する会社もしくへ失業保険受給の際に必要ですよね?
実際はどうなのでしょうか?必要ないのでしょうか?
それとも、もう一度電話して返還していただくようお願いすべきでしょうか?
なお、ハローワークの窓口にて、前の会社の雇用保険被保険者証を再発行してもらうことは可能でしょうか?
無知ですみませんが、回答の程よろしくお願いいたします。
先日、体を壊したまま再就職してしまい、会社を試用期間中に辞めてしまったため、雇用保険に入っておらず、入社日に会社へお渡しした雇用保険被保険者証(今回辞めてしまった会社の前に勤めていた会社からいただいた)をまだ返還していただいていません。
すでにほかの会社の面接も受けており、もし落ちたら次が決まるまで失業保険を受給するつもりなのですが、その場合も、いずれにしろ、この「雇用保険被保険者証」が必要になりますよね?
先日辞めてしまった会社へ返還してほしい旨を連絡したところ、「どうしても必要ならばこちらでも確認するが、返還しなくても問題はないですよ。新しい会社でまた発行されますし、こちらでお預かりしておいてもよろしいかと思いますが。」と言われました。
その時は納得して電話を切ってしまったのですが、よく考えたら前職でも提出が必要であったということは、次に就職する会社もしくへ失業保険受給の際に必要ですよね?
実際はどうなのでしょうか?必要ないのでしょうか?
それとも、もう一度電話して返還していただくようお願いすべきでしょうか?
なお、ハローワークの窓口にて、前の会社の雇用保険被保険者証を再発行してもらうことは可能でしょうか?
無知ですみませんが、回答の程よろしくお願いいたします。
辞めた会社がなぜあなたの被保険者証を持っていたいのか理解できません。それはあなた自身のものですよ。
新しい会社で雇用保険に加入するために被保険者証を出してくれと言うのは番号が知りたいからです。
番号さえ分かれば手続きはできますので会社に聞いてメモして下さい。
また、再発行もできます。
ハローワークに身分証明書(免許証など)を持っていけばすぐ再発行してもらえます。
新しい会社で雇用保険に加入するために被保険者証を出してくれと言うのは番号が知りたいからです。
番号さえ分かれば手続きはできますので会社に聞いてメモして下さい。
また、再発行もできます。
ハローワークに身分証明書(免許証など)を持っていけばすぐ再発行してもらえます。
長期休職中も雇用保険料を払っていた状態での失業保険資格についての質問です。
私は躁うつ病で平成24年5月16日から休職しており、平成26年8月15日で退職することになりました。
失業保険の給付条件の
「離職の日以前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して12か月以上あること。」
の雇用保険料の支払いはクリアしています。
しかし、この被保険者期間というのが、
「被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。」
とあるので、2年間以上休職していた私は被保険者期間がありません。
そこで、会社のほうから病気などで休職期間がある場合、4年までさかのぼって計算出来る可能性があることを聞き、3年前の平成23年4月16日から10月15日までの6ヶ月の出勤履歴があるとわかりました。
6ヶ月の出勤履歴なので12ヶ月には足りませんが、もし、「特定理由資格者」となった場合、
「離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可」
とありました。
この状態で4年前までさかのぼり、受給資格を得ることができるのでしょうか?
また、この質問で失業保険についての認識を間違えているところがあればご指摘お願い致します。
私は躁うつ病で平成24年5月16日から休職しており、平成26年8月15日で退職することになりました。
失業保険の給付条件の
「離職の日以前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して12か月以上あること。」
の雇用保険料の支払いはクリアしています。
しかし、この被保険者期間というのが、
「被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。」
とあるので、2年間以上休職していた私は被保険者期間がありません。
そこで、会社のほうから病気などで休職期間がある場合、4年までさかのぼって計算出来る可能性があることを聞き、3年前の平成23年4月16日から10月15日までの6ヶ月の出勤履歴があるとわかりました。
6ヶ月の出勤履歴なので12ヶ月には足りませんが、もし、「特定理由資格者」となった場合、
「離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可」
とありました。
この状態で4年前までさかのぼり、受給資格を得ることができるのでしょうか?
また、この質問で失業保険についての認識を間違えているところがあればご指摘お願い致します。
〉雇用保険料の支払いはクリアしています。
受給資格の有無は、「雇用保険に加入していた期間」や「雇用保険料を払った期間」によるのではありません。
傷病により30日以上連続して賃金の対象にならなかった日があるときは、被保険者期間の判断において、「2年」(「1年」)の期間に、賃金の対象にならなかった日数をプラスすることができます。
ただし、「2年(1年)+加算」の期間は、離職日以前4年間が限度です。
というわけで、平成24年8月16日から平成26年8月15日まで無給であったのなら、
・平成22年8月16日以降に、被保険者期間が12ヶ月以上
・特定理由離職者に該当するなら、平成22年8月16日以降に、被保険者期間が6ヶ月以上
のどちらかを満たせば良いことになります。
離職日時点で就いていた業務を続けることが不可能または困難な状態であれば「特定理由離職者」に該当します。
平成22年8月16日以降の雇用保険に加入していた期間を、
・離職日からさかのぼって1ヶ月ずつ区切っていった期間(毎月16日~翌月15日)のうち
・賃金支払基礎日数を11日以上含むものが6ヶ月以上あれば、
受給資格が得られることになります。
ただし、再就職可能な状態になるまで、手当は出ません。
受給資格の有無は、「雇用保険に加入していた期間」や「雇用保険料を払った期間」によるのではありません。
傷病により30日以上連続して賃金の対象にならなかった日があるときは、被保険者期間の判断において、「2年」(「1年」)の期間に、賃金の対象にならなかった日数をプラスすることができます。
ただし、「2年(1年)+加算」の期間は、離職日以前4年間が限度です。
というわけで、平成24年8月16日から平成26年8月15日まで無給であったのなら、
・平成22年8月16日以降に、被保険者期間が12ヶ月以上
・特定理由離職者に該当するなら、平成22年8月16日以降に、被保険者期間が6ヶ月以上
のどちらかを満たせば良いことになります。
離職日時点で就いていた業務を続けることが不可能または困難な状態であれば「特定理由離職者」に該当します。
平成22年8月16日以降の雇用保険に加入していた期間を、
・離職日からさかのぼって1ヶ月ずつ区切っていった期間(毎月16日~翌月15日)のうち
・賃金支払基礎日数を11日以上含むものが6ヶ月以上あれば、
受給資格が得られることになります。
ただし、再就職可能な状態になるまで、手当は出ません。
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