失業保険の受給について!
10月20日に退職します。(自己都合)
働いていた期間は1年間です。
20代後半なので、受給日数は90日?だと思 います。
手続きの期限が1年だと聞きました。

れは受給期間も含めてでしょうか。
それから、自己都合の場合は 3ヵ月後から支払われるとま聞きました。
受給できる金額を無駄にせず 全て受けとりたいのですが、
最悪いつまでに手続きすれば
間に合いますか?
あまり詳しくわからないため
逆算のしかたがわかりません。
おわかりにる方、
よろしくお願い致します!
>働いていた期間は1年間です。

雇用保険の被保険者期間は、「雇用保険に加入していた期間のうち、離職日から遡った1ヶ月ごとに区切っていった期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1ヶ月と計算する」とあるので、注意して確認してください。
受給資格は、「離職日以前2年間に、被保険者期間が通算して12ヶ月以上」です。

>手続きの期限が1年だと聞きました。それは受給期間も含めてでしょうか。

妊娠・出産等の理由で一定期間仕事に就けない「特定理由」がある人は受給期間延長の申請をすることが出来ますが、一般の場合は「受給期間は、原則として離職日の翌日から起算して1年間」です。
そして、その間に所定給付日数分を限度として基本手当が支給されるのです。よって、これらの文面より、「受給期間も含める」と言えますね。

最悪いつまでに、と考えるよりは、「行けるうちに行っておこう」という考えのが良いですよ♪
いつ、なにがあって(認定日に)行けなくなるかなんて分かりませんから…
自己都合退職の場合は、申請後7日間の待機期間を経て、その後さらに3ヶ月の給付制限があります。
損することなく受給が出来るように、なるべく先送りせずに早め早めに手続き等行って下さいね♪
国民健康保険についてお聞きします。
一昨年から休職し、傷病手当金をもらっています。
完治せずに去年退職し、今も傷病手当金しか収入がありません。


社保から国保に変わった時、年金は全額免除になったのですが、国保は前年の所得だからと、減額にもなりませんでした。

延長届けをしてある失業保険に切り替えようと思うのですが、福祉課に相談に言った時に、退職理由が当てはまるから、今は一応分割で国保を払っても返ってくる…と言われたのですが、税務課ではわからないと言われて不安です。

傷病手当ては5月まで使えますし、今も病院に通っています。
年度替わり等で3月中に失業保険に切り替えた方がよいのでしょうか?

正直、月8万の傷病手当金から1万を保険に支払うのはかなりキツいです。

少しでも戻ってくるには、月に関係ありますか?

ちなみに退職理由は雇い止めなので、条件はクリアらしいです。

宜しくお願い致します。
私の場合、自営業ですが、わけあって 収入がありません。保険は免除されて居ますが、収入が少しでも有れば、支払う義務が有るかも? 。いっそのこと、大病ならば。入院手続きをして、一時的に、生活保護の手続きを、取ってください。

日本国民、法で、守られています。健康保険の、免除、延長は、必ず出来ます。安心して、窓口へ行ってくださいね!!
回答お願いします。

私の旦那は一人親方で毎年確定申告していて私は扶養に入っているのですが現在パートをしていて会社から社会保険と雇用保険の話がありこのままいくと
130万円超えるか超えないぐらいなのですが.社会保険雇用保険両方つけ扶養から離れるのであれば毎月これから13万ぐらいで働きます。ですが皆様からみていくらぐらいが一番稼ぐのがベストか教えてください
今一人子供がいてあと一人ほしいのですが130万いかないのであれぱ雇用保険は入れるとのことで入れば妊娠は自主退社ですよね?いつにやめれば失業保険がでるのかも教えてください。今稼いで税金増えるのか抑えるべきなのかわからず悩んでいます。いくらまで稼げばまだ得か教えてください。
建設連合保険は、国民健康保険組合です。
組合員、家族として、単独で国民健康保険に加入するより有利な点があるようです。

しかし健康保険の扶養、というのは被扶養者の保険料はまるきりタダで、被保険者の保険料が高くなるわけでもありません。
この被扶養者の収入要件が年130万未満ということなのです。
だから、国民健康保険加入者の妻であるあなたは130万の制限を気にする必要はまったくありません。

仮に月13万円ちょいの予定で健康保険・厚生年金に加入すると、健康保険料が5,494円(協会けんぽの場合)、厚生年金保険料が10,284円、雇用保険料が500円ちょっとです。

1月1日~12月31日の交通費を除く給与収入が13万×12=156万
社会保険料が20万/年とすれば、所得税が16,500円/年、翌年の住民税が所得割38,000円+均等割り3,000/年 ほどです。
失業保険受給期間延長して夫の扶養に入りたい
こんにちは。
私の保険加入日がいつになるのか知りたくて質問します。
去年12月に妊娠して退職し、今年の1月から夫の扶養に入りたいと考えていました。

既に夫の会社には年金手帳番号、保険喪失届等必要書類は提出しました。
が、失業保険受給延長して保険に入るためには
必要書類として失業保険受給期間延長通知書が必要だそうで、書類不備の為戻ってきてしまいました。
受給期間延長の手続きは退職して30日以降の1ヶ月間で手続きするそうで、
未だ通知書は手元にありません。

今後通知書を提出したとして、
夫の扶養としての保険加入日はいつになるのでしょうか?
ちなみに私の社会保険喪失日は2014年1月1日となっています。

出来れば前回の社会保険喪失日からの保険加入が望ましいのですが。。
というのも1月、結構病院に掛かっていて、一旦全額負担したのですが、後ほど料金を戻してもらおうと考えているからです。(病院には確認済)
扶養の認定は原則届出日です。どの程度遡及で加入できるのかは保険組合によって違います。
会社にお問い合わせください。
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