年金と失業保険の支給について
代理で質問させていただきます。

現在64歳 無職 男性 2013年8月に65歳なる
今月から年金支給開始 4月に振り込まれた・次回は6月予定 4月に初めて年金が支給されました。
去年12月末に会社を退職 自己都合の為
5月から失業保険が貰えるようになります。

ここで質問です。
失業保険を貰えば、年金はストップしますか?それとも減額になるんでしょうか?
同時に二つは支給できないのでしょうか?

回答の方よろしくお願いします
9月から雇用保険を貰い始めるように逆算して段取りすれば、
雇用保険を貰い始める9月には65歳になっていますから、
同時に二つを受給できることになります。

65歳になる前は、「失業保険を貰えば、年金はストップ」ということに
なります。(事後調整はありますが)
よって、「5月から失業保険」を受給開始した場合には、
5月分から8月分まで3ヵ月の年金が停止になります。
失業保険について
会社の事務員をしております。

先日、社員の方が結婚されて、奥様を扶養(社会保険)に入れたいと申し出がありました。

奥様は結婚の為、県外から引越しされてきました。
お勤めの会社は通勤が困難なので退職をされ(8/10)、こちらで仕事を探しているそうです。

失業保険についてですが、こういった理由の場合は、3ヶ月待たずに、
すぐに支給されるのでしょうか?
まだ手続きはしていないそうです。

一般的に3ヶ月後に支給されるのなら、
受給開始まで扶養に入れるのはわかるのですが、
すぐに?支給の場合も受給開始まで(何日か)扶養に入れますか?
国保に入らないといけないでしょうか?

無知の私にご教授お願い致します。
基本的に、結婚による住所変更に伴う通勤困難での退職の場合には
特定理由離職者となりますので、支給制限は起きません。

また、基本手当(失業手当とよく呼ばれる雇用保険の給付です)は3612円以上1日に支給されている場合には問答無用で協会けんぽによる社会保険の扶養者となることはできません(受給日数がいくら少なくても。年間130万に満たない収入だとしても130万円÷360日=3611.11・・・円により、機械的に年間130万以上の収入を得ていると判定されます)。
つまり、国民健康保険に加入することになります。
昨年七月から休職中です。会社側から退職を促されていますが、退職し失業保険を貰うとしたら、「基本日額手当」はどのように計算した良いのでしょうか?
現在、昨年7月より傷病手当の支給を受けて、休職中です。
先月辺りから復職の話を進めているのですが、会社から退職を遠回しに促されています。
12月20日で傷病手当の支給支給最終となるで、12月31日をもって退職しようと思うのですが、およそ1年半、社会保険料と年金は自費で納めていますが給与の支給は受けていません。
このまま退職しても、過去六ヶ月間の賃金は0円となります。それでは失業保険の支給日額の計算が出来ないのですが、このような場合はどうなるのでしょうか?
失業保険の賃金日額の計算は、
「算定対象期間において被保険者期間として計算された最後の6ヶ月間に支払われた賃金の総額を180で割った額」
とあります。

したがって、必ずしも離職する直前の6ヶ月ではありません。

今回の場合のように、病気求職中であった場合、そのまま直近の分を計算の基礎にいれてしまうと、0円になってしまいますよね。

また、「被保険者期間として計算された月」という意味は、
「離職日を基準に1ヶ月ずつ区切っていって、その期間に賃金支払基礎日数が11日以上あった月を1ヶ月」
としてカウントしますので、今回のように賃金支払基礎日数が11日未満となった月(病気休職中の各月)については、失業保険の基本手当日額を計算する上での被保険者期間にはカウントされません。

病気休職に入る前の給与明細書で(昨年の7月以前)、概算ですが計算することができます。
→ご心配ならば、最寄りのハローワークでご確認ください。
配偶者控除について教えてください。
今年1月~4月まで、パートとして約56万円の収入がありました。
4月末に契約切れとなり、夫の扶養に入りました。(第3号被保険者)
その後、5月~9月まで失業保険約30万円を受け取りました。(日額3500円です)
9月半ばからまたパートとして働き始めたのですが、このまま配偶者控除内の収入にしたいと考えています。

前置きが長くなりましたがここからがご質問です。

1、所得税の控除は
103万-56万=47万 の計算でよろしいでしょうか。

また、社会保険の控除は
130万-56万-30万=44万 の計算でよろしいでしょうか。

2、社会保険の控除ですが、
年130万の内に収まれば月収11万のときがあってもいいのでしょうか。

知識不足なため、質問自体がおかしいかもしれませんが、
ご教授のほどよろしくお願いいたします。
1. 税制上の扶養:

1月から12月までの給与収入を103万円以下に抑えれば、旦那さんは配偶者控除を使うことが出来ます。

103万-56万=47万ですから、今年中にあと47万円稼いでも大丈夫です。


2. 社会保険の扶養:

こちらは、1月から12月までの累計で考えるのではありません。

今から先12ヶ月の収入の見込みが、130万円未満に納まるかどうかです。

とすると、月に108,333円以下という事になります。

いつもは10万円そこそこ、たまたま今月は11万になっちゃいました、というレベルならお目こぼしの範囲ですが、コンスタントに11万円というのはよろしくありません。
退職後に扶養と雇用保険の手続きをする場合、どのように進めるのがベストでしょうか?
昨年11月末に退職し、先月末に会社から離職票を受け取りました。
現在無保険なので、早急に手続きをしたいのですが、夫の会社に扶養の手続きをしてもらうのが先か、ハローワークに雇用保険の手続きをしに行くのが先かよく分かりません。
夫の会社からは無保険は危険なので、とりあえず扶養の申請してから雇用保険は後で手続きをしたらいいというアドバイスがあったみたいなのです。
しかし、心配なのは離職票の原本を提出してしまっては、雇用保険の手続きができないということと、扶養になると手当がもらえないということです(計算すると失業基本手当日額は3612円以上になりそうです)。
※夫を通してやりとりしているため、会社の健康保険等についてよくわかっていないのが現状です。

最初手続きが面倒そうなので、雇用保険の手続きしてから扶養になればいいと考えていたのですが、こちらのサイトによく似た質問があり、それによると、
「制度的には、退職:健康保険の“扶養”→失業保険給付中:国民健康保険→給付終了:“扶養”でいい」と書いてありました。
扶養なら私の健康保険料と年金は免除されるので、給付を受けた後で扶養になると負担が大きいですよね?
失業保険給付中に国保と年金を払う金額はいくらくらいなのでしょうか?
また、実際の受給開始は離職票を提出してから4カ月後になりますが、その申請中の4カ月間は扶養のままでいれるのですか?

それから扶養と配偶者控除はまた別ものですか?

長文と質問が多く申し訳ありません。
年金や保険に関しては大変複雑で困っております。
お詳しい方、宜しくお願い致します。
失業給付を受給する場合は国民健康保険と国民年金第1号への加入手続きが必要ですね。
資格取得日は退職日の翌日に遡っての加入となります。手続きには離職票か退職証明書などが必要と思われます。

国民年金保険料は現在月額15,100円となっていますが国民健康保険料は前年の所得により計算されます。現在加入となると21年の所得により算定されます。
役所に問い合わせれば教えてくれる場合があります。

基本手当が支給開始になるまでは収入がありませんので被扶養者で大丈夫ですが健保組合などでは認定が厳しいのでご注意下さい。失業給付の申し込み時点で扶養から外れる場合もあるかもしれません。

また、失業給付は非課税ですので年収103万円には含まれませんのでこの金額以下なら配偶者控除が適用となります。
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