分かる方教えて下さい☆
私は既婚で今東京にすんでいます。
九州の祖母が具合が悪いのと、私自身体調崩してしまい、2.3ヶ月実家に帰ろうと思います。私はパートくらいなら働けるので、今月2月2
0日からの受給の失業保険はもらい続けたいと思っています。
認定日は、住んでいる地域のハローワークにいかなきゃ行けないので、2.3ヶ月だけ実家に住民票を移そうと思います。
その際に、戸籍や健康保険、年金、運転免許など、住所変更は必要ですか?2.3ヶ月だけなので、そのままでいいですか?教えてください☆
私は既婚で今東京にすんでいます。
九州の祖母が具合が悪いのと、私自身体調崩してしまい、2.3ヶ月実家に帰ろうと思います。私はパートくらいなら働けるので、今月2月2
0日からの受給の失業保険はもらい続けたいと思っています。
認定日は、住んでいる地域のハローワークにいかなきゃ行けないので、2.3ヶ月だけ実家に住民票を移そうと思います。
その際に、戸籍や健康保険、年金、運転免許など、住所変更は必要ですか?2.3ヶ月だけなので、そのままでいいですか?教えてください☆
旦那の扶養に入っているなら、健康保険は特に必要ないと思います。
国保なら、遠隔の手続き等が出てくるかも。もしそうなら、現住所地の保険課に相談して下さい。
戸籍は、必要有りません。
免許は、警察署で手続きして下さい。
○現住所地から、転出証明を取る(国保ならこのときに保険・年金の事も聞いて下さい、担当課を案内してくれます)
○転出証明をもって実家の役所で転入手続きをする。
○住民票(抄本で良いかと思います)を取り、警察署へ行く。
流れ的にはこうではないでしょうか。
国保なら、遠隔の手続き等が出てくるかも。もしそうなら、現住所地の保険課に相談して下さい。
戸籍は、必要有りません。
免許は、警察署で手続きして下さい。
○現住所地から、転出証明を取る(国保ならこのときに保険・年金の事も聞いて下さい、担当課を案内してくれます)
○転出証明をもって実家の役所で転入手続きをする。
○住民票(抄本で良いかと思います)を取り、警察署へ行く。
流れ的にはこうではないでしょうか。
扶養についての質問です。
昨年末で仕事を退職しました。
1月は12月分の給料が入り、5月から3ヶ月失業保険の収入がありました。
8月からは、6万円位の収入のパートを始めます。
計算したら、103万の扶養範囲ギリギリになりそうです。
そこで質問なのですが、失業保険支給中に、職業訓練校に通っていました。
その時の、交通費、受講手当ては入るのでしょうか?
それと、会社からの退職金ではなく、厚生年金基金(組合)から、一時金というカタチで収入が
ありました。これも収入として入れるようになるのでしょうか?
お願いいたします
昨年末で仕事を退職しました。
1月は12月分の給料が入り、5月から3ヶ月失業保険の収入がありました。
8月からは、6万円位の収入のパートを始めます。
計算したら、103万の扶養範囲ギリギリになりそうです。
そこで質問なのですが、失業保険支給中に、職業訓練校に通っていました。
その時の、交通費、受講手当ては入るのでしょうか?
それと、会社からの退職金ではなく、厚生年金基金(組合)から、一時金というカタチで収入が
ありました。これも収入として入れるようになるのでしょうか?
お願いいたします
税金の“扶養”と健保・年金の“扶養”は別の制度で、基準も手続きも別、ということを理解されているのかどうか不安ですが……。
〉計算したら、103万の扶養範囲ギリギリになりそうです。
これは、「ご主人が、今年、あなたを税金の控除対象配偶者にできるかどうか」という質問になります。
・そもそも「103万円」というのは、収入が給与だけである場合の給与収入額の限度です。
他の収入がある場合には当てはまりません。
正しくは「合計所得金額が38万円以下」です。
・雇用保険からの給付は非課税です。
税金の計算では「収入」に入れません。
基本手当も受講手当も通所手当も非課税です。
〉厚生年金基金(組合)から、一時金というカタチで収入がありました。
「厚生年金基金」は「組合」ではありません。「健康保険組合」と混同しているのでしょうか?
厚生年金基金の脱退一時金は、税金では退職金という扱いです。
「退職所得」として計算されます。
退職金と合わせた金額が、「勤続年数×40万円」以下なら「退職所得0」です。
〉もし、今の時点で夫の扶養に入って、年末調整の時点で103万をこえたらどうなるのでしょうか?
※前提として。
税金の“扶養”(控除対象配偶者・扶養親族)は、家族を扶養する人(質問者の場合はご主人)にかかる税額の計算に関係することです。
あなた自身の税額計算には全く関係ありません。
「私は“扶養”だから、私には税金がかからない」という制度ではありません。
ご主人の税額計算において、あなたが「控除対象配偶者」であるかどうかは、今年のあなたの所得金額によります。
ですから、確定するのは今年12月31日です。
ご主人はサラリーマンだと思いますが、毎月の給与・賞与から天引きされている所得税の額は、あくまでも仮の計算です。
毎月の給与・賞与の税額計算で前提としていたこと(たとえば“扶養”の状況)が、年末調整前に変わったときは、年末調整で精算します。
本来、年末調整はそれをするための制度です。
年末調整に間に合わなかった異動は、確定申告で精算することになります。
「今の時点で夫の扶養に入」るには、ご主人が勤め先に「扶養控除等(異動)申告書」を提出することになります。
健康保険・年金の“扶養”になる手続きとは別です。
大抵の会社では「年末調整の時にしてくれ」というのではないでしょうか?
かりに、申告書を提出した後、条件を満たさないことが明らかになったときは、それが年末調整前なら、再度「扶養控除等申告書」を提出することになりますし、年末調整に間に合わなければ、確定申告をすることになります。
〉計算したら、103万の扶養範囲ギリギリになりそうです。
これは、「ご主人が、今年、あなたを税金の控除対象配偶者にできるかどうか」という質問になります。
・そもそも「103万円」というのは、収入が給与だけである場合の給与収入額の限度です。
他の収入がある場合には当てはまりません。
正しくは「合計所得金額が38万円以下」です。
・雇用保険からの給付は非課税です。
税金の計算では「収入」に入れません。
基本手当も受講手当も通所手当も非課税です。
〉厚生年金基金(組合)から、一時金というカタチで収入がありました。
「厚生年金基金」は「組合」ではありません。「健康保険組合」と混同しているのでしょうか?
厚生年金基金の脱退一時金は、税金では退職金という扱いです。
「退職所得」として計算されます。
退職金と合わせた金額が、「勤続年数×40万円」以下なら「退職所得0」です。
〉もし、今の時点で夫の扶養に入って、年末調整の時点で103万をこえたらどうなるのでしょうか?
※前提として。
税金の“扶養”(控除対象配偶者・扶養親族)は、家族を扶養する人(質問者の場合はご主人)にかかる税額の計算に関係することです。
あなた自身の税額計算には全く関係ありません。
「私は“扶養”だから、私には税金がかからない」という制度ではありません。
ご主人の税額計算において、あなたが「控除対象配偶者」であるかどうかは、今年のあなたの所得金額によります。
ですから、確定するのは今年12月31日です。
ご主人はサラリーマンだと思いますが、毎月の給与・賞与から天引きされている所得税の額は、あくまでも仮の計算です。
毎月の給与・賞与の税額計算で前提としていたこと(たとえば“扶養”の状況)が、年末調整前に変わったときは、年末調整で精算します。
本来、年末調整はそれをするための制度です。
年末調整に間に合わなかった異動は、確定申告で精算することになります。
「今の時点で夫の扶養に入」るには、ご主人が勤め先に「扶養控除等(異動)申告書」を提出することになります。
健康保険・年金の“扶養”になる手続きとは別です。
大抵の会社では「年末調整の時にしてくれ」というのではないでしょうか?
かりに、申告書を提出した後、条件を満たさないことが明らかになったときは、それが年末調整前なら、再度「扶養控除等申告書」を提出することになりますし、年末調整に間に合わなければ、確定申告をすることになります。
源泉徴収金額が0円だと住宅特定改修特別税額控除はだめですか
去年1月から6月まで失業保険をもらい 7月から就職しました。その間に自宅を高齢者等居住改修等に係る工事をしました。住宅会社より58,000円のの控除額がありますが 源泉徴収で支払金額 2、810、350円給与所得控除後の金額1、785,600円 所得控除後の合計額 2,306,103円よって源泉徴収金額は 0円でした。 この場合58,000円は申請しても還ってこないですかね。
去年1月から6月まで失業保険をもらい 7月から就職しました。その間に自宅を高齢者等居住改修等に係る工事をしました。住宅会社より58,000円のの控除額がありますが 源泉徴収で支払金額 2、810、350円給与所得控除後の金額1、785,600円 所得控除後の合計額 2,306,103円よって源泉徴収金額は 0円でした。 この場合58,000円は申請しても還ってこないですかね。
所得税については還付はありません。
住民税減額については、所得控除の内容を補足してください。
補足について
課税所得=給与所得控除後の金額1、785,600-所得控除の合計額 2,306,103=-520,503→0
住民税の所得割は所得税より次の項目で少ないです。
基礎控除 38万 → 33万 差額 5万
扶養控除
・扶養配偶者控除 38万 → 33万 差額 5万
・扶養親族控除(一般) 38万 → 33万 差額 5万
・特定扶養親族控除(19歳以上23歳未満) 63万 → 45万 差額 18万
・(ほか)
生命保険料控除 50000 → 35000 差額 15000
地震保険料控除 50000 → 35000 差額 15000 (最高額)
(ほか)
あなたの扶養控除は、扶養配偶者控除、扶養控除で計3人分と思われます。(差額15万)
よって住民税の所得控除は約208万円と思われます。(基礎控除分5万、それに生保控除地震保控除を合わせて差額約22万)
所得割
課税標準=給与所得控除後の金額1、785,600-所得控除の合計額 2,080,000→ 0
所得割が0なら、住宅関係の控除は無意味と思われます。
住民税減額については、所得控除の内容を補足してください。
補足について
課税所得=給与所得控除後の金額1、785,600-所得控除の合計額 2,306,103=-520,503→0
住民税の所得割は所得税より次の項目で少ないです。
基礎控除 38万 → 33万 差額 5万
扶養控除
・扶養配偶者控除 38万 → 33万 差額 5万
・扶養親族控除(一般) 38万 → 33万 差額 5万
・特定扶養親族控除(19歳以上23歳未満) 63万 → 45万 差額 18万
・(ほか)
生命保険料控除 50000 → 35000 差額 15000
地震保険料控除 50000 → 35000 差額 15000 (最高額)
(ほか)
あなたの扶養控除は、扶養配偶者控除、扶養控除で計3人分と思われます。(差額15万)
よって住民税の所得控除は約208万円と思われます。(基礎控除分5万、それに生保控除地震保控除を合わせて差額約22万)
所得割
課税標準=給与所得控除後の金額1、785,600-所得控除の合計額 2,080,000→ 0
所得割が0なら、住宅関係の控除は無意味と思われます。
パート勤務中の失業保険の受給について。
結婚により、6月末で4年勤めた会社を退職しました。7月以降、同会社でパートとして、引き続き勤務をしています。
週二回、16時間程度のため、雇用保険は継続出来ませんので、
これからハローワークに失業保険受給の手続きに行きます。
私のように、パートとして所得がある場合は、その分を引いた額での受給になると会社の労務士に言われました。
しかし、パートをしていることを告げるのは善意で、告げなければ実際は分からないとのこと。
パートの件は伝えるつもりでいましたが、本当に言わなければ分からないものなのかと気になります。
同僚からは、パート勤務は短時間だし、それならわざわざ言う必要はないと言われ、どうするべきか悩んでいます。
皆さんの意見を伺いたいです。
宜しくお願い致します。
結婚により、6月末で4年勤めた会社を退職しました。7月以降、同会社でパートとして、引き続き勤務をしています。
週二回、16時間程度のため、雇用保険は継続出来ませんので、
これからハローワークに失業保険受給の手続きに行きます。
私のように、パートとして所得がある場合は、その分を引いた額での受給になると会社の労務士に言われました。
しかし、パートをしていることを告げるのは善意で、告げなければ実際は分からないとのこと。
パートの件は伝えるつもりでいましたが、本当に言わなければ分からないものなのかと気になります。
同僚からは、パート勤務は短時間だし、それならわざわざ言う必要はないと言われ、どうするべきか悩んでいます。
皆さんの意見を伺いたいです。
宜しくお願い致します。
告げるのが善意ではありません、義務です。つまり告げずに給付を受けるのは不正であり、不正ををしてもいいかどうかをここで問われても困ります.
ちなみに、同じ事業所で引き続き20時間未満で雇用されている場合は退職を伴なわない資格喪失であり、離職にはあたりませんので失業給給付の対象ではありません。
ちなみに、同じ事業所で引き続き20時間未満で雇用されている場合は退職を伴なわない資格喪失であり、離職にはあたりませんので失業給給付の対象ではありません。
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