失業保険の受給期間延長について。

5月4日に自己都合(金銭的な事)で退職をし、先日離職票が届きました。
今妊娠しているかもしれません。
妊娠が確定したら受給期間の延長理由対象になるでしょうか?
まだ離職票は職安へ提出してはいません。

もし受給期間延長の対象になるようなら離職票の提出はいつしたらよいでしょうか?
(「離職の日の翌日から30過ぎてから1か月以内」とありますが申請用紙と同時に離職票の提出をしたほうがいいのでしょうか?)
まずは、「かもしれない」を確定させましょう。確定させてから、手続きを取った方が良いと思います。ご本人が「かもしれない」と思うということは、来るものが来ないとか、市販の検査薬を使ってみたら陽性だったとかいうことでしょうから、確実に検査をして、やっぱり妊娠していたということになれば、実際の離職理由が妊娠したことによるものではなくても、妊娠を理由に退職をした、ということにしてくれるかもしれません。まあ、本当は倫理的にどうかと思いますが、ハローワークの職員がそうしてあげようと判断したのであれば問題があるのはそういう判断をした職員の方であって、あなたにはなんの責任もないです。

どうして特定理由離職者の方が良いのかと言いますと、妊娠・出産・育児を理由にして退職をした場合、最初にハローワークで受給期間延長手続きを取ることで、特定理由離職者に相当します。特定理由離職者に認定されると、健康保険を国保に切り替えた場合に離職日の翌日が属する月から、翌年度末までの健康保険料の軽減を受けることができます。また、妊娠・出産・育児を理由に離職をし、受給期間延長手続きを取り、延長期間が90日未満の場合給付制限期間がありますが、90日以上になれば給付制限期間が免除されます。

ただ、本当の理由は妊娠をしたことによるものではないので、特定理由離職者になれなかったとしても、妊娠をしていて就労できない場合には一般受給資格者として、受給期間延長手続き自体は出来ます。

受給期間延長手続きは、継続して30日以上休職したまま離職をした場合は離職日の翌日から1か月以内に、そうではない場合は就労できない状態が継続して30日となった日の翌日から1か月以内に手続きしなければなりません。

まあ、妊娠・出産・育児により退職した場合、受給期間延長手続きを最初に取らないと特定理由離職者にはなれないですし、それも90日以上延長しないと給付制限期間も外れないですし、ご結婚されていて、ご主人の扶養に一時的に入るということなら、国民健康保険料の軽減なんか受けなくても、痛くもかゆくもないんでしょうけど、扶養に入るということは養ってもらうことを意味しますので、本筋で言えば、扶養には入ってはいけないのです。実際に失業給付を受ける場合に扶養に入ることを拒否する健康保険組合もあるようです。

仮に扶養に入れたとしても、給付対象期間中は扶養から外れてください。基本手当日額の金額によってはそのまま扶養に入っていてもいいということをおっしゃる方も中に入るかもしれないですが、失業給付は養ってもらわなくてもいいような職に就く方々の再就職活動を支援するためのものですから、少なくても扶養に入った状態で失業給付を受給するべきではありません。また、給付される日数分の失業給付を受給した後に就職しなかったり、扶養に入りなおすのも、原則的にはしてはいけません。不正受給に当たると判断される場合があります。これは社労士の裏が取れている話です。実際に、不正受給と判断されるかどうかはともかく、考え方としては不正受給になりえます、という話ではありますが。

話がちょっとそれましたが、受給期間延長手続きを取るタイミングとしては、就労できない状態が継続して30日となった日の翌日から1か月以内です。それを過ぎると受理されない場合があります。また、それが受理されないと就労不能な状態であることに変わりはないので、受給申請も受理されませんので、1か月以内だからといってのんびりせずに、30日経ったらすぐに手続きをしましょう。

ちなみに、受給期間延長手続きは受給申請とは異なるので、離職票は一旦返却されるはずです。受給申請をしていないので特定理由離職者にもなっていませんので、その時点では健康保険料の軽減の申請もできません。軽減の申請は延長を終了して、受給申請をし、特定理由離職者であると認定されてからの話です。また、その場合軽減を受けられるのは2年前までしかさかのぼれないので、延長期間の最大期間は3年間ですので、目いっぱい延長をすると一番重たい離職日の翌日が属する月の最初の軽減が受けられなくなります。

それから、延長を終了する場合、労基法で産後8週間は就労させてはならないことになっています。ただし、産後6週間を経過し、本人が申し出て医師の許可があれば就労させても良いということにもなっており、雇用保険の失業給付もこれにならいます。ですので、出産後に延長を終了できるのは短くても産後6週間を経過しなければ延長を終了して、受給申請をすることはできません。

その他に離職理由には関係なく、国民年金は減免を受けることができます。

国保の健康保険料の軽減は問い合わせ、申請共に市区町村の国民健康保険課です。

国民年金の減免については、問い合わせは年金事務所、申請自体は市区町村の国民年金課になります。
電話口頭での解雇通知の後、一週間後までに退職届を書いてくれと言われました。
書面での解雇通告書も、離職票ももらっていません。この場合、どうするのが賢明でしょうか?アドバイスください。
この場合、会社都合の解雇が個人都合の解雇にされる可能性があり失業保険がもらえない可能性があるので退職届を書かないほうがよいというのを聞いたのですが、どうすればよいでしょうか?
解雇なんでしょ?
解雇予告なら退職届を提出するのではなく、労基法22条1項の解雇予告通知書を解雇理由付きで、即日解雇なら1項の退職証明書を解雇理由付きで請求してください。
遅滞なく発行することになっていますから、発行してくれなければ労基法違反として労働基準監督署に申告してください。
解雇予告が30日前を切っていたら、短縮する日数分の解雇予告手当が支払われなければならず、支払ってもらえないのならそれも監督署に申告してください。
解雇理由が不当だという場合は復職をかけて争うことは可能です。その場合は労働基準監督署内の総合労働相談コーナーであっせんを相談してみてください。


労働基準法
(退職時等の証明)
第二十二条 労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。
○2 労働者が、第二十条第一項の解雇の予告がされた日から退職の日までの間において、当該解雇の理由について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。ただし、解雇の予告がされた日以後に労働者が当該解雇以外の事由により退職した場合においては、使用者は、当該退職の日以後、これを交付することを要しない。
○3 前二項の証明書には、労働者の請求しない事項を記入してはならない。
○4 使用者は、あらかじめ第三者と謀り、労働者の就業を妨げることを目的として、労働者の国籍、信条、社会的身分若しくは労働組合運動に関する通信をし、又は第一項及び第二項の証明書に秘密の記号を記入してはならない。
労働審判と労働紛争調整委員あっせんのどちらがよいのでしょうか?
自社から出向ということで某会社の社員として、就業先で働いていました。
就業先でパワハラにあい、その事を上に伝えると、急に月末で契約終了になりました。
(後で知ったことですが、私がセクハラしたとか、仕事のミスがあったという理由をつけられたとのことです)

翌月2週目まで作業を続けてほしいということでしたが、2週目の早朝に今日からこないでほしいと言われました。
出向会社、自社に1週目の働いた給与を聞いたところ、就業先から罰則金を求められ、払ったので出ないと言われました。
罰則金の内容について問い合わせたのですが、4ヵ月経って返事がきたところ、出向先は罰則金はないと言い、
自社は罰則金はあったが給与からは引いていないと返答がきました。
その後、自社から罰則金自体がなかったと返答きました。

結局働いた分は4ヵ月後に支払われましたが、請求金額と違う為、労基にお願いしたところ、給与計算が間違っていたので再度振り込むということになりました。
4ヵ月も支払われなかったことに対する遅延分はなしです。


就業先の契約終了と同時に、出向終了ということで自社に帰属になった手紙が届きましたが、その後は自宅待機状態だった為、
休業手当を求めたところ、4ヵ月経って返答があり、正規社員でも非正規社員でもないので休業手当は出ないとのことでした。
雇用形態の書類などは私は所持していない為、社員じゃないと言われても仕方ないのですが、
社員でないのなら出向が終わった時点で離職票をもらえるのではないでしょうか?

離職票をもらっていないので請求していますが、5ヵ月経ってもらえていなく、失業保険も出ていない状態です。
5ヵ月間仕事の話もなく、失業保険もない為、無収入で生活できない状態です。
精神的苦痛も感じております。
社員だと思っていたので他に就職することも考えておりませんでしたし、自宅待機だと思っていたわけです。


今回のことで会社を相手にしようと思うのですが、労働基準監督署、需給調整事業部などに相談したところ、
労働審判を使うのがよいのでは?とのことでしたが、
労働紛争調整委員の斡旋の方が早く終了すると聞きました。


色々な問題が複合的にあり、慰謝料などの請求を考えています。
労働審判と紛争調整委員にお願いするのと、どらちが得策と思いますでしょうか。


かなりの長文になり大変申し訳ありません。
>労働審判と紛争調整委員にお願いするのと、どらちが得策と思いますでしょうか。

相手次第です。

紛争調整委員会のあっせんに参加してくれるのは、かなりいい会社です。
参加する義務がないのに、話し合いのために参加してくれるような会社だからある程度の和解金を支払ってくれる可能性もあります。
ただし、あっせんは、今回の事案の事実認定等はほとんど考慮せずに、
会社にはいくらなら出せるのか
あなたにはいくらなら納得できるのか
という歩み寄りで解決する制度なので、お互いが譲歩する気がないのであれば向きません。

労働審判の調停や審判は、司法上の和解と同様の効力があります。
審判のないように不服があれば、異議申し立てできますが、通常訴訟でも全く異なる判決が出ることは考えにくいので、調停の段階である程度成立します。
問題は弁護士費用ですね。
3ヶ月以内3回で決着つけるのを目標としているので、弁護士に依頼しないとスムーズには進みません。
訴訟で一番大きいのは弁護士費用なので、一度無料の法律相談をしてから判断されたほうがいいとは思います。
失業保険:就職が決まった時とはいつですか??(就職届)
失業保険を貰っています。
ハローワークのしおりに、就職が決まった場合、事業主に証明書を書いてもらい就業前までに提出とありました。
研修中や見習い期間も含むとあります。
私の決まった勤め先は、まず講習と見学が何日かあり、その期間は賃金も交通費も出ません。その次に時給が発生する研修が始まります。
賃金が発生していない講習期間が含まれるのか、その後からなのか、わかりません。
契約書など、雇用に関する契約はまだしていません。

また、労働時間が加入条件に満たないので各種保険は加入できません。
つまり、非正規雇用なんですが、それでもこの証明書は出すのですか??

ハローワークに電話が間に合わず、週末になってしまったのでどなたかご存知であればお知恵をお借りしたいです。
失業保険を受給しているならば、一般的には、「採用日(出勤する日)」の前日(出勤日が月曜日ならば金曜日)にハローワークにいって手続きをします。要するに、採用日の前日までは失業状態なので、その日までの失業保険をもらうための手続きです。
この場合、事業主の証明書は必要ありませんし、前日までに行けなければ、就職してからでもOKです。
事業主の証明が必要なのは、「再就職手当」などの申請をする時です。
就職が決まった日=賃金が発生する日だとは思いますが・・・・・・。
いずれにしても、勤めてからでも遅くはないので、ハローワークへ確認するのが間違いないと思います。
夫が先月うつ病で退職しました。
これからの将来が不安でおかしくなりそうです…
どんなことでもいいのでアドバイスお願い致します。
主人の退職により、年収480万から、私のパート月々9万円程度になりました。
就職活動は続けていますが、正社員の道はかなり険しいです…
幼い子がいる33歳です。経済的にとても苦しいです。

マンションのローンも払える見込みがなくなりました。(ボーナス払いがあるため)
でも主人の復活を信じて、何とか頑張ります。
現在は主人の実家で、義父母と同居中です。
私のパート代のほとんどがローンに消え、他は両親に援助して頂いています。
両親も高齢の為、これ以上迷惑をかけ続けることはできません。

先日、主人の代理でハローワークへ失業保険の申請に行きましたが、
医師から、働ける証明書がないと、受給できないと断られました。

この際、恥を捨てて援助していただけるものは、全て申請したいと考えています。
どのような支援がございますでしょうか?
宜しくお願い致します。
傷病手当金の手続きはしましたか?病気の発症が在職中で、会社の健康保険に一年以上加入していたらけんぽからお給料の2/3給付してくれます。ハロワには今働ける訳ではないので給付延長手続きをして下さい。傷病手当金は18か月出ますのでご主人様の病気をまず治しそれから失業給付金を頂ながら就活して下さいね。焦らずゆっくりと…

追記
傷病手当金の件ですが、在職中うつ病の診断書を会社に提出していますか?
在職中からの傷病でしたら、いくつか条件がありますが、退職ごも可能です。
まず、在職中の加入していた協会健保か組合健保に電話で問い合わせて
みてください。私の友人も退職後申請し今頂いております。労務不可の場合
可能性大です。うつ病はいつ良くなるととはいえない病気です。
再三言って申し訳ないですが、月曜日でも健保に問い合わせてください。
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