所得控除について教えてください。
同じような質問が沢山でていますが、知りたいことがイマイチ探せなかったので質問します。
私は去年の年末で仕事を辞めました。
今年1月に昨年12月分の給料が入り、1カ月分の給料に対する源泉徴収票が手元にあります。
今年に入ってから仕事はしておらず、夫の扶養に入っています。
失業保険をもらっている間の3カ月は、自分で国民健康保険、国民年金を払いました。
①私は手元にある源泉徴収票で来年確定申告をするといくらか還付があるという認識であっていますか?
②夫の会社の年末調整の記入個所は、「社会保険料控除」と「配偶者控除」の欄に金額を記入すればいいですか?
③控除の意味がいまいちわからないのですが…納税金額から差し引いてもらえるという意味ですか?
控除された場合、実際納める額が少なくて済むということですか?
④もし夫が控除欄に何も書かずに提出してしまった場合、控除は受けられませんか?
どなたか詳しい方よろしくお願いします。
同じような質問が沢山でていますが、知りたいことがイマイチ探せなかったので質問します。
私は去年の年末で仕事を辞めました。
今年1月に昨年12月分の給料が入り、1カ月分の給料に対する源泉徴収票が手元にあります。
今年に入ってから仕事はしておらず、夫の扶養に入っています。
失業保険をもらっている間の3カ月は、自分で国民健康保険、国民年金を払いました。
①私は手元にある源泉徴収票で来年確定申告をするといくらか還付があるという認識であっていますか?
②夫の会社の年末調整の記入個所は、「社会保険料控除」と「配偶者控除」の欄に金額を記入すればいいですか?
③控除の意味がいまいちわからないのですが…納税金額から差し引いてもらえるという意味ですか?
控除された場合、実際納める額が少なくて済むということですか?
④もし夫が控除欄に何も書かずに提出してしまった場合、控除は受けられませんか?
どなたか詳しい方よろしくお願いします。
>①私は手元にある源泉徴収票で来年確定申告をすると
>いくらか還付があるという認識であっていますか?
1か月分しか給与がないんでしょ?
”いくらか”ではなく全額戻ります。
>②夫の会社の年末調整の記入個所は、
>「社会保険料控除」と「配偶者控除」の欄に金額を記入すればいいですか?
社会保険料控除には何を加えるのでしょうか?
ご主人が給与天引で支払った保険料は記入してはいけませんよ。
もしもあなたの支払った国保や国民年金の保険料のことなら、
それはあなたが支払ったものですので、ご主人が申告してはいけません。
いずれにせよ、記入するものはないはずです。
配偶者控除については「扶養控除等申告書」の控除対象配偶者欄に
あなたのことを記入してください。
所得額は給与から65万円を差し引いた金額です。
>③控除の意味がいまいちわからないのですが…
>納税金額から差し引いてもらえるという意味ですか?
>控除された場合、実際納める額が少なくて済むということですか?
違います。あなたの仰っているのは税額控除。
ここでは所得控除のことを言っていますので所得から差し引かれるのです。
課税所得がその分小さくなり、それに伴って税金も安くなる仕組みです。
>④もし夫が控除欄に何も書かずに提出してしまった場合、控除は受けられませんか?
前述したように、24年分の「扶養控除等申告書」にあなたのことを書いてください。
それによりご主人が配偶者控除を受けられることになります。
なお、あなたの所得の還付申告ですが、来年の1月4日から可能ですので、
空いているうちに税務署へ行って申告を済ませてください。
>いくらか還付があるという認識であっていますか?
1か月分しか給与がないんでしょ?
”いくらか”ではなく全額戻ります。
>②夫の会社の年末調整の記入個所は、
>「社会保険料控除」と「配偶者控除」の欄に金額を記入すればいいですか?
社会保険料控除には何を加えるのでしょうか?
ご主人が給与天引で支払った保険料は記入してはいけませんよ。
もしもあなたの支払った国保や国民年金の保険料のことなら、
それはあなたが支払ったものですので、ご主人が申告してはいけません。
いずれにせよ、記入するものはないはずです。
配偶者控除については「扶養控除等申告書」の控除対象配偶者欄に
あなたのことを記入してください。
所得額は給与から65万円を差し引いた金額です。
>③控除の意味がいまいちわからないのですが…
>納税金額から差し引いてもらえるという意味ですか?
>控除された場合、実際納める額が少なくて済むということですか?
違います。あなたの仰っているのは税額控除。
ここでは所得控除のことを言っていますので所得から差し引かれるのです。
課税所得がその分小さくなり、それに伴って税金も安くなる仕組みです。
>④もし夫が控除欄に何も書かずに提出してしまった場合、控除は受けられませんか?
前述したように、24年分の「扶養控除等申告書」にあなたのことを書いてください。
それによりご主人が配偶者控除を受けられることになります。
なお、あなたの所得の還付申告ですが、来年の1月4日から可能ですので、
空いているうちに税務署へ行って申告を済ませてください。
障害年金の申請について質問です。
私は5年前に 難聴と診断。悪化して、3年前に障害認定6級、2年前に障害認定2級に。発病時には厚生年金加入しており、現在39歳ですが、20歳から厚生年金です。
今回、聴覚障害にて、発病から、精神的にも精神科に通うほど不安定になったこともあり、退社し、失業保険の申請で初めて障害年金に該当してる、と知りました。今は初診と現在の耳鼻科主治医に診断書依頼。夫収入は生活苦なほどではない給与、それなりの節約にて可能。娘は健常者で小学生。1名です。私は、機会があるならどんな仕事でもやりたい…と就活する予定。資格があるため正社員にて申込み可能。しかし、今回障害理由に退社は会社都合。働きたかったが、無理でした。このような場合、遡っての請求、働いてたということで申請は受理不可になる可能性高いですか? ちなみに、障害は回復なし、との診断です。障害年金の1ー3にも該当しない、と判断されるのでしょうか?医療費の負担は助かりますが、年金頂けたら、もっと可能性探し、僅かな聴覚を残す方向性で世界の医師を探したい…と。
今は、先月退職後直ぐに国民年金と国民保険に加入いたしまして、ハローワーク通いです。宜しくお願いいたします。
私は5年前に 難聴と診断。悪化して、3年前に障害認定6級、2年前に障害認定2級に。発病時には厚生年金加入しており、現在39歳ですが、20歳から厚生年金です。
今回、聴覚障害にて、発病から、精神的にも精神科に通うほど不安定になったこともあり、退社し、失業保険の申請で初めて障害年金に該当してる、と知りました。今は初診と現在の耳鼻科主治医に診断書依頼。夫収入は生活苦なほどではない給与、それなりの節約にて可能。娘は健常者で小学生。1名です。私は、機会があるならどんな仕事でもやりたい…と就活する予定。資格があるため正社員にて申込み可能。しかし、今回障害理由に退社は会社都合。働きたかったが、無理でした。このような場合、遡っての請求、働いてたということで申請は受理不可になる可能性高いですか? ちなみに、障害は回復なし、との診断です。障害年金の1ー3にも該当しない、と判断されるのでしょうか?医療費の負担は助かりますが、年金頂けたら、もっと可能性探し、僅かな聴覚を残す方向性で世界の医師を探したい…と。
今は、先月退職後直ぐに国民年金と国民保険に加入いたしまして、ハローワーク通いです。宜しくお願いいたします。
ご質問にお答えします。
聴覚障害の場合は、検査数値でほぼ決まりますので、働いている事実がマイナス要因とはならないでしょう。実際、私が受けた案件でも、フルタイムで働いている方で2級で認められた方はいますので。
ただし、気を付けていただきたいのが初診日の存在です。5年前に難聴と診断されているとのことですが、そこを初診日とされているのではないですか?例えば聞こえが悪く近所の耳鼻科を受診したところ、大きな病院で診てもらった方がいいと言われ、紹介にて大きな病院に行って確定診断がなされたとすると、最初に行った近所の耳鼻科が初診になってきますし、また、その前に健康診断で精密検査を受けるように指示があれば、健康診断の日が初診となってくる可能性が高くなります。
また、難聴とのことですが、先天性の疾患ではないですか?先天性の疾患だからと言って、必ずしも20歳前障害になるとは限りません。症状が出て初めて医療機関を受けた日が会社勤め(厚生年金加入)であれば、障害厚生年金を請求できます。しかし、先天性の疾患の場合は参考様式と言って、幼少の頃からの症状を書かなければなりません。その書き方如何によっては、初診日が20歳前だと判断されるケースもあります。勿論、事実に基づいて書かなければなりませんが、書き方には十分ご注意下さい。
>失業保険の申請で初めて障害年金に該当してる、と知りました。
実際、聴力レベルはどの程度でしょうか?
例えば2級の聴力レベルは90デシベル以上となっていますが、これは、両耳の聴力の平均値ではありません。両耳とも90デシベル以上であることが求められます。この辺りは非常に誤解の多いところです。ご注意下さい。また、聴力レベルだけでなく、ある特定の語音が聞き辛い場合は、最良語音明瞭度検査を受けて、そのパーセンテージも書いて貰う必要があります。しかし、この検査は、病院によってはやってくれないところもありますのでご注意下さい。
聴覚障害の場合は、検査数値でほぼ決まりますので、働いている事実がマイナス要因とはならないでしょう。実際、私が受けた案件でも、フルタイムで働いている方で2級で認められた方はいますので。
ただし、気を付けていただきたいのが初診日の存在です。5年前に難聴と診断されているとのことですが、そこを初診日とされているのではないですか?例えば聞こえが悪く近所の耳鼻科を受診したところ、大きな病院で診てもらった方がいいと言われ、紹介にて大きな病院に行って確定診断がなされたとすると、最初に行った近所の耳鼻科が初診になってきますし、また、その前に健康診断で精密検査を受けるように指示があれば、健康診断の日が初診となってくる可能性が高くなります。
また、難聴とのことですが、先天性の疾患ではないですか?先天性の疾患だからと言って、必ずしも20歳前障害になるとは限りません。症状が出て初めて医療機関を受けた日が会社勤め(厚生年金加入)であれば、障害厚生年金を請求できます。しかし、先天性の疾患の場合は参考様式と言って、幼少の頃からの症状を書かなければなりません。その書き方如何によっては、初診日が20歳前だと判断されるケースもあります。勿論、事実に基づいて書かなければなりませんが、書き方には十分ご注意下さい。
>失業保険の申請で初めて障害年金に該当してる、と知りました。
実際、聴力レベルはどの程度でしょうか?
例えば2級の聴力レベルは90デシベル以上となっていますが、これは、両耳の聴力の平均値ではありません。両耳とも90デシベル以上であることが求められます。この辺りは非常に誤解の多いところです。ご注意下さい。また、聴力レベルだけでなく、ある特定の語音が聞き辛い場合は、最良語音明瞭度検査を受けて、そのパーセンテージも書いて貰う必要があります。しかし、この検査は、病院によってはやってくれないところもありますのでご注意下さい。
確定申告と扶養ついて 教えて頂きたいんです!
給与と 株の配当があり よく分からず困っています。。。
素人まるだしで 大変申し訳ありませんが
どなたか教えて頂きたく
よろしくお願い致します!
今年の3月で 仕事を退職した後に
失業保険をもらっていました。
国民年金は 4分の3免除で払い
健康保険はきちんと払っています
先日 源泉徴収票を送ってもらい
所得 1、012、000円
社会保険料 144000円
源泉徴収税額 22000円 でした
(一桁は四捨五入しています)
ほかの収入は
株の配当 22000円 でした
(こちらは 特定口座源泉徴収アリ で税引き後の金額です)
確定申告したほうが 良いのでしょうか?
103万を超えると 次の年の税金が高くなる?
とかを 聞いたことがあるもので
自分のケースは どうなのかわからず困っています。
父親は 年金受給者です
父親の扶養には入ってはいません
はいれるのかも よく分かっていません。。。すみません。。。
入れるのなら
来年の働くまでの間は 扶養に入れてもらったほうが
良いのでしょうか?
どうぞ回答よろしくお願い致します。
給与と 株の配当があり よく分からず困っています。。。
素人まるだしで 大変申し訳ありませんが
どなたか教えて頂きたく
よろしくお願い致します!
今年の3月で 仕事を退職した後に
失業保険をもらっていました。
国民年金は 4分の3免除で払い
健康保険はきちんと払っています
先日 源泉徴収票を送ってもらい
所得 1、012、000円
社会保険料 144000円
源泉徴収税額 22000円 でした
(一桁は四捨五入しています)
ほかの収入は
株の配当 22000円 でした
(こちらは 特定口座源泉徴収アリ で税引き後の金額です)
確定申告したほうが 良いのでしょうか?
103万を超えると 次の年の税金が高くなる?
とかを 聞いたことがあるもので
自分のケースは どうなのかわからず困っています。
父親は 年金受給者です
父親の扶養には入ってはいません
はいれるのかも よく分かっていません。。。すみません。。。
入れるのなら
来年の働くまでの間は 扶養に入れてもらったほうが
良いのでしょうか?
どうぞ回答よろしくお願い致します。
>先日 源泉徴収票を送ってもらい、所得 1、012、000円・・・・
とありますが、本当に「所得」ですか?
年途中で退職しているのですから、「所得」の額が確定するわけがありません。
もしかして、源泉徴収票の「給与の支払額」欄の額だとすれば、所得ではなく収入です。
給与収入が1,012,000円だったら、給与所得は362,000円ということになります。
>ほかの収入は株の配当・・・源泉徴収ありで税引き後の金額
とありますが、税引き後の金額は「収入」ではありません。
ちゃんと税引き前の額で書いてください。
税引き後で22,000円だったら、税引き前は24,445円ですか?
>確定申告したほうが 良いのでしょうか?
もし確定申告をして、配当所得も「所得」の額に含めると、あなたの所得は362,000+24,445=386,445円です。
よって、あなたの「課税される所得金額」は、386,445-(144,000+380,000)<0となるので、この時点で所得税の額は0円です(つまり、配当控除2,444円を引いても0円です)。
この場合は、源泉徴収税額(給与分の22,000円と、株の配当分24,445×7%=1,711円の、計23,711円)がまるまる還付されます。
配当金は源泉徴収ありのままで、給与分だけ年末調整または確定申告した場合は、所得の額が362,000円なので、362,000-(144,000+380,000)<0となり、この時点で所得税は0円のため、給与分の源泉徴収税額22,000円が還付されます。
ところが、この両者を比べると、所得が38万円以下か超えているか、という大きな違いがあります。
前者の場合は38万円を超えるため、御父様は扶養控除を受けられませんが、後者の場合は38万円以下なので扶養控除を受けられます。
御父様が「年金受給者」と書いてありますが、御父様の年齢や、年金の受給額が書いていないので、明確な回答はできませんが・・・
扶養控除を受けなくても、御父様の所得税が0円だというのなら、確定申告して、配当分の源泉徴収税額の還付を受けたほうが良いことになります。
扶養控除を受けることによって御父様の所得税の額が変わるのなら、配当については源泉徴収のままにしておいた方が有利ということになります。
とありますが、本当に「所得」ですか?
年途中で退職しているのですから、「所得」の額が確定するわけがありません。
もしかして、源泉徴収票の「給与の支払額」欄の額だとすれば、所得ではなく収入です。
給与収入が1,012,000円だったら、給与所得は362,000円ということになります。
>ほかの収入は株の配当・・・源泉徴収ありで税引き後の金額
とありますが、税引き後の金額は「収入」ではありません。
ちゃんと税引き前の額で書いてください。
税引き後で22,000円だったら、税引き前は24,445円ですか?
>確定申告したほうが 良いのでしょうか?
もし確定申告をして、配当所得も「所得」の額に含めると、あなたの所得は362,000+24,445=386,445円です。
よって、あなたの「課税される所得金額」は、386,445-(144,000+380,000)<0となるので、この時点で所得税の額は0円です(つまり、配当控除2,444円を引いても0円です)。
この場合は、源泉徴収税額(給与分の22,000円と、株の配当分24,445×7%=1,711円の、計23,711円)がまるまる還付されます。
配当金は源泉徴収ありのままで、給与分だけ年末調整または確定申告した場合は、所得の額が362,000円なので、362,000-(144,000+380,000)<0となり、この時点で所得税は0円のため、給与分の源泉徴収税額22,000円が還付されます。
ところが、この両者を比べると、所得が38万円以下か超えているか、という大きな違いがあります。
前者の場合は38万円を超えるため、御父様は扶養控除を受けられませんが、後者の場合は38万円以下なので扶養控除を受けられます。
御父様が「年金受給者」と書いてありますが、御父様の年齢や、年金の受給額が書いていないので、明確な回答はできませんが・・・
扶養控除を受けなくても、御父様の所得税が0円だというのなら、確定申告して、配当分の源泉徴収税額の還付を受けたほうが良いことになります。
扶養控除を受けることによって御父様の所得税の額が変わるのなら、配当については源泉徴収のままにしておいた方が有利ということになります。
今年結婚した場合の年末調整について
ご存知のかた教えてください
今年6月に入籍しました
3月中旬まで派遣で勤務し、66万円の給与所得
3・4・5月には健康保険の任意継続と国民年金の納付をしていました
6~10月にアルバイトで61万円の給与所得
10月中に再び離職予定です
11月に失業保険を受給、終了後(今年中)には主人の扶養(3号)に入る予定です
主人の扶養控除に入ることができますか?
近日中(11月初旬)に10月11月の健保任継の社会保険料を支払う予定なのですが、主人の年調にはつけることができますか?
ちなみに提出期限は10月28日と早めです
できるなら、書き方を教えてください
あと、入籍前に支払った任継や国年は妻の確定申告でつけるしかないのでしょうか?
ご存知のかた教えてください
今年6月に入籍しました
3月中旬まで派遣で勤務し、66万円の給与所得
3・4・5月には健康保険の任意継続と国民年金の納付をしていました
6~10月にアルバイトで61万円の給与所得
10月中に再び離職予定です
11月に失業保険を受給、終了後(今年中)には主人の扶養(3号)に入る予定です
主人の扶養控除に入ることができますか?
近日中(11月初旬)に10月11月の健保任継の社会保険料を支払う予定なのですが、主人の年調にはつけることができますか?
ちなみに提出期限は10月28日と早めです
できるなら、書き方を教えてください
あと、入籍前に支払った任継や国年は妻の確定申告でつけるしかないのでしょうか?
主人の扶養控除に入る?というのは、ご主人の健康保険の扶養に入るということでよろしいでしょうか。
それなら、失業給付を受給後であれば、扶養に入ることができます。あわせて国民年金の第3号被保険者になることもできます。
ご自身が支払われた社会保険料をご主人の所得計算につけることはできません。
この分も、入籍前にご自身で支払われた健康保険の保険料、国民年金の保険料とも確定申告時に申告して下さい。
この確定申告は、実際には、所得税の還付申告ですので、それほど難しい手続きではありません。源泉徴収票をお持ちだと思いますので、その金額を該当欄に転記し、支払った保険料を同様に記入し、差し引き計算するだけです。来年の確定申告時に税務署にその旨をおっしゃって、税務署から書類をもらって申告してください。
それなら、失業給付を受給後であれば、扶養に入ることができます。あわせて国民年金の第3号被保険者になることもできます。
ご自身が支払われた社会保険料をご主人の所得計算につけることはできません。
この分も、入籍前にご自身で支払われた健康保険の保険料、国民年金の保険料とも確定申告時に申告して下さい。
この確定申告は、実際には、所得税の還付申告ですので、それほど難しい手続きではありません。源泉徴収票をお持ちだと思いますので、その金額を該当欄に転記し、支払った保険料を同様に記入し、差し引き計算するだけです。来年の確定申告時に税務署にその旨をおっしゃって、税務署から書類をもらって申告してください。
確定申告について
去年の6月に退職して今は主婦です。1ヶ月くらい主人の扶養に入っていましたが扶養から抜けて、
失業保険をもらいながら自分で国保や年金を払っていました。
ここからが問題なのです…
国保や年金の領収書を何枚か無くしてしまいました…確定申告の時に困りますよね。社会保険料の控除証明書はもらったのですが間違ってるっぽいし…
役所で国保を何月に納めたか教えてくれますかね?
乱文ですみません
去年の6月に退職して今は主婦です。1ヶ月くらい主人の扶養に入っていましたが扶養から抜けて、
失業保険をもらいながら自分で国保や年金を払っていました。
ここからが問題なのです…
国保や年金の領収書を何枚か無くしてしまいました…確定申告の時に困りますよね。社会保険料の控除証明書はもらったのですが間違ってるっぽいし…
役所で国保を何月に納めたか教えてくれますかね?
乱文ですみません
確定申告の際には、社会保険料の支払金額を証明した書類が必要なようです。
国税庁のHPに以下のような記述がありました。
「国民健康保険料について社会保険料控除を受けようとする場合には、その適用を受けようとする年分の確定申告書に一定の事項を記載した届出書及び相手国の社会保障制度に係る権限のある機関が発行した証明書(以下、「適用証明書」といいます。)を添付するとともに、保険料の金額を証する書類を添付又は確定申告書の提出の際に提示する必要があります。」
添付書類は必要なようです。
確定申告ですが、市区町村役所・場でも、できることがあります。そうすると、わざわざ国保料の保険料の支払金額の証明書を添付しなくても、市区町村職員が調べて記載してくれることがあります。ので、市区町村での申告をお勧めします。(6月までお給料をもらっていたと言うことでしたら、給与収入に関する確定申告はほぼ市区町村で出来るので、市区町村にご確認下さい。東京都23区ではできます。)
実は、市区町村の国民健康保険担当は、国保料支払金額を教えてくれますし、控除のための支払証明書も発行してくれます。臆せず、市区町村役所・場の国保の保険料担当の窓口で請求してください。行く前に電話で必要なものがないか確認したほうが良いかもしれません。
年金のほうは年金保険機構での発行になります。自動的に郵送で送られてくるんですよね。金額が間違っているというのなら、年金保険機構に確認したほうがよろしいかと存じます。
国税庁のHPに以下のような記述がありました。
「国民健康保険料について社会保険料控除を受けようとする場合には、その適用を受けようとする年分の確定申告書に一定の事項を記載した届出書及び相手国の社会保障制度に係る権限のある機関が発行した証明書(以下、「適用証明書」といいます。)を添付するとともに、保険料の金額を証する書類を添付又は確定申告書の提出の際に提示する必要があります。」
添付書類は必要なようです。
確定申告ですが、市区町村役所・場でも、できることがあります。そうすると、わざわざ国保料の保険料の支払金額の証明書を添付しなくても、市区町村職員が調べて記載してくれることがあります。ので、市区町村での申告をお勧めします。(6月までお給料をもらっていたと言うことでしたら、給与収入に関する確定申告はほぼ市区町村で出来るので、市区町村にご確認下さい。東京都23区ではできます。)
実は、市区町村の国民健康保険担当は、国保料支払金額を教えてくれますし、控除のための支払証明書も発行してくれます。臆せず、市区町村役所・場の国保の保険料担当の窓口で請求してください。行く前に電話で必要なものがないか確認したほうが良いかもしれません。
年金のほうは年金保険機構での発行になります。自動的に郵送で送られてくるんですよね。金額が間違っているというのなら、年金保険機構に確認したほうがよろしいかと存じます。
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